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福祉事務所から「母の内縁の夫が6才の児童を虐待している」との通告があり、内縁の夫は暴力団員との情報が入り、関係機関が介入方法について幾度か会議を開き検討していた矢先、約2週間後に実母及び内縁の夫の折檻により死亡。
父親による虐待からの保護を求めて母親から相談、乳児院処置に至る。その後両親は一旦離婚したが、再び復縁し、本児の引き取りを要求。「父からの虐待はない」旨の確認を母から行い、そのまま処置解除としたが、10日後に本児は両親の折檻により死亡。
別居中の母から、「夫の元においてきた2人の子ども(乳児と幼児)が必要な世話をされているのかどうか不安」との電話相談。電話で助言を行い経過を見ていたところ、半月後、栄養失調で幼児が死亡、乳児も緊急入院。
父の乳児に対する身体的虐待について母より相談があるも、その後母は離婚及び児童の養育を決意したとのことから、児童相談所は関与を中断。実際には離婚にいたらず父母は再度同居、半月度、父の暴行により死亡。
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